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素朴な疑問コーナー第2回(退去手続きの時期)

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皆様、こんにちは!営業担当の並木です(^∇^)

本日は久々の素朴な疑問コーナー第2回を開催します(笑)
■建物賃貸借契約の解除通知について少しだけお話します。

お部屋を借りた時に説明してもらったけど、退去時はどのくらい前に解約はできるんだっけ??という素朴な疑問を抱いたことはありませんでしょうか
気になっても分からないし管理会社に聞かなきゃいけないケースを体験された方は多いかと思います。

ここで素朴な疑問を解決していきましょう(*゜▽゜ノノ゛☆
建物賃貸借契約の内容によって異なりますが、通常、借主は貸主に対して1ヶ月前までに解約の申入れを行うことにより契約を終了することができます。
また、借主は解約の申入れの日から1ヵ月分の賃料を支払うことによって契約解除できる内容となるケースが多く見受けられます。
一般的には1ヵ月前の解約が多いですが中には2ヶ月前などもありますので注意しましょう!!
※気になった方は契約書(約款)を確認いただければと思います(‐^▽^‐)
前もって退去予定日が決まっているようでしたらお早めに管理会社に連絡することをおすすめします!!
なるべく余計な賃料をかけずに退去手続きしたいですね(^ε^)

話しが長くなりすみません(笑)ではまた(☆。☆)


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